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業務案内

● 年金相談
● 年金請求代行(障害年金・遺族年金・老齢年金)
● 就業規則の作成・変更
● 労働・社会保険手続代行
● 給与計算事務代行
  他、各種給付金・助成金申請代行

夏堀志社会保険労務士事務所では、とくに、障害年金についてのご相談、申請代行を専門としています。

障害年金の受給要件

障害年金を受給するためには法律上、3つの要件を満たさなければなりません。

① 初診日要件(対象となっている傷病で初めて医師・歯科医師の診察を受けた日です)
② 保険料納付要件
③ 障害認定日要件

※ これら3つの要件をクリアーしても、受給権があるというだけです。 次の要件を満たし問題点を解決することで、障害等級に該当する可能性が見えてきます。

① 受診状況などの証明書の取得 問題点:初診日の証明とカルテの保存期間
② 診断書 問題点:行政側の障害認定用の書式とそれに対する医師の認識不足
③ 病歴・就労状況申立書 問題点:的確な記載。診断書との整合性
④ 障害認定基準 問題点:複雑な障害認定基準への対応

【傷病名について】
障害年金の認定基準は障害の程度についてもポイントとなりますが、障害になった原因(たとえば交通事故によって障害を負った)や、傷病名も重要なポイントとなります。傷病名として多い事例は次のようなものです。
脳梗塞・くも膜下出血などの脳血管疾患による障害、肝硬変、糖尿病との合併症、心不全、心臓疾患によるペースメーカー装着、慢性腎不全による人工透析療法施工、慢性リウマチ、人工関節・人工骨頭の投入置換、うつ病、統合失調症、高次脳機能障害、知的障害、てんかん、アルツハイマー、がん、視力・聴力の低下、その他
※ これら以外でも多くの傷病が該当します。

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についての下記のサポートをいたします。

● 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談・面談
● 受給資格・要件の確認
● 申請書類の取り寄せ
● 診断書の記入内容の助言と点検
● 医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行※必要に応じます
● 病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書、請求に係る申立書の作成
● 裁定請求書の作成と提出書類の点検
● 戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取りの代行※必要に応じます
● 金融機関への口座確認証明の請求と受取りの代行※必要に応じます
● 年金事務所への書類提出
● 年金事務所との折衝
● 請求代理人として請求についての年金事務所等からの問い合わせ、照会に対する応対

審査請求・再審査請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についての下記のサポートをいたします。

※審査請求・再審査請求とは障害年金の請求(初回)をした結果
● 不支給決定を受けた
● 決定された等級や内容に納得がいかない
といった場合、その結果に対して不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。
簡単に言えば2回目の申請のことです。
よって再審査請求とはこの場合で言うと3回目の申請のことです。

 

お問合せはコチラ

障害年金に関するご相談や手続き代行。
青森の障害年金相談センターはこちら。
青森市 社会保険労務士 夏堀 志(なつぼり ゆき)
〒030-0964 青森市南佃2-21-8
電話:090-2849-1956


 

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